事業所得とは?

事業所得(じぎょうしょとく)とは、商売や専門的な仕事を継続して行うことで得た利益のことです。

「継続して」という点が重要です。単発の仕事ではなく、反復・継続・独立して行う事業から生じた収益を指します。

ポイント 単発の副業は事業所得ではなく雑所得になります。事業所得と認められるには、継続性・独立性・収益性があることが条件です。

事業所得に該当するもの

以下のような仕事から得た収益が事業所得に当たります。

  • 農業・漁業・林業などの第一次産業
  • 製造業・小売業などの商売
  • 医師・弁護士・税理士などの自由業
  • フリーランスのエンジニア・デザイナー・ライターなど
  • 民泊(一定規模以上で継続して行う場合)
注意 副業の収入は規模や帳簿の有無によって、事業所得ではなく雑所得として扱われる場合があります。年間収入300万円以下で帳簿を備えていない場合は、原則として雑所得に分類されます。

所得・税額の計算方法

事業所得の計算式

事業所得 = 総収入金額 − 必要経費

総収入金額は、1年間に手元に入った売上の合計です。必要経費は、その収入を得るために直接かかった費用です。

必要経費に含まれるもの

  • 仕入れ代金・外注費
  • 通信費(仕事で使う電話・インターネット代)
  • 荷造運賃(発送にかかる送料・梱包費)
  • 消耗品費(パソコン・事務用品など)
  • 家賃・光熱費(仕事で使っている割合のみ)

税額の計算

事業所得は他の所得と合算して税率をかける総合課税(そうごうかぜい)が適用されます。

課税所得 = 事業所得 − 所得控除の合計
所得税額 = 課税所得 × 税率(5〜45%)
補足 自宅の一部を仕事場として使っている場合、家賃・光熱費は仕事で使っている面積や時間の割合だけを必要経費にします。

関連する控除

青色申告特別控除(あおいろしんこくとくべつこうじょ)

青色申告をすると、事業所得からさらに控除を受けられます。

申告の種類控除額
e-Taxで電子申告(複式簿記)65万円
紙で申告(複式簿記)55万円
簡易な帳簿(簡易簿記)10万円

小規模企業共済等掛金控除

iDeCo(イデコ)や小規模企業共済の掛金は、全額が所得から控除されます。フリーランスが活用しやすい節税手段です。

社会保険料控除

国民健康保険や国民年金の保険料は全額が控除対象です。

まとめ 事業所得は、継続して行う事業から得た「売上 − 必要経費」の利益です。青色申告をすると最大65万円の特別控除が受けられるため、フリーランスや個人事業主は積極的に活用しましょう。

参考・出典


この記事の情報は2026年4月時点のものです。制度は改正される場合があります。最新情報は公式サイトでご確認ください。