小規模企業共済等掛金控除とは?

小規模企業共済等掛金控除(しょうきぼきぎょうきょうさいとうかけきんこうじょ)とは、「iDeCoや小規模企業共済の掛金などを支払った人」の税負担を軽くするための制度です。

1年間に支払った掛け金に応じて、所得(しょとく)から一定額を差し引くことで、所得税や住民税が安くなります。

ポイント 支払った掛金の全額が控除の対象になるため、節税効果の高い制度のひとつです。

小規模企業共済等掛金控除を受けるための条件

以下の3種類の掛金の支払いが対象です。

  • 小規模企業共済の掛金:独立行政法人中小企業基盤整備機構と結んだ共済契約の掛金。フリーランスや中小企業経営者が加入する退職金制度です。
  • 確定拠出年金(iDeCo・企業型DC)の掛金:iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金と、企業型確定拠出年金の加入者掛金が対象です。
  • 心身障害者扶養共済制度の掛金:都道府県・市区町村が実施する、障害のある方を扶養する家族向けの制度です。
注意 小規模企業共済の「旧第二種共済契約」の掛金は、この控除の対象外です。生命保険料控除の対象となります。

小規模企業共済等掛金控除の金額・計算方法

控除できる金額は、その年に支払った掛金の全額です。上限額はありません。

たとえば、iDeCoに年間240,000円を払い込んだ場合、その全額を所得から差し引けます。

控除額 = その年に支払った掛金の合計額(全額)

所得から控除を引いた残りの金額に税率をかけて税金が決まります。掛金が多いほど節税効果も大きくなります。

小規模企業共済等掛金控除の申請・手続き方法

会社員の場合(年末調整)

勤務先で行う「年末調整(ねんまつちょうせい)」で申請します。 「給与所得者の保険料控除申告書」に掛金の金額を記入し、証明書を添付または提示して会社に提出します。

フリーランス・個人事業主の場合(確定申告)

翌年の2月から3月にかけて行う「確定申告(かくていしんこく)」で申請します。 確定申告書の「小規模企業共済等掛金控除」の欄に金額を記入し、証明書を添付します。

申請に必要なもの

  • 小規模企業共済掛金払込証明書(中小企業基盤整備機構から郵送)

    • 年末調整:「給与所得者の保険料控除申告書」に添付して会社に提出(または提示)
    • 確定申告(書面):申告書に添付して提出
    • 確定申告(e-Tax):記載内容を入力すれば省略可能
    • 保管:省略した場合も5年間の手元保管を推奨します
  • iDeCoの掛金払込証明書(国民年金基金連合会または記録関連運営管理機関から郵送)

    • 年末調整:「給与所得者の保険料控除申告書」に添付して会社に提出(または提示)
    • 確定申告(書面):申告書に添付して提出
    • 確定申告(e-Tax):記載内容を入力すれば省略可能
    • 保管:省略した場合も5年間の手元保管を推奨します
まとめ 小規模企業共済等掛金控除は、iDeCoや小規模企業共済の掛金を支払った全額、所得から差し引ける制度です。上限なく控除できるため節税効果が高く、年末調整または確定申告で申請できます。証明書は秋ごろに届くので、届いたら大切に保管しましょう。

参考・出典


この記事の情報は2026年4月時点のものです。制度は改正される場合があります。最新情報は公式サイトでご確認ください。