よく聞くインボイスってなんだろう?

インボイス制度とは?

インボイス制度は、2023年(令和5年)10月1日にスタートした消費税の新しいルールです。 「インボイス」とは、消費税率と消費税額を正確に記載した請求書や領収書のことです。

消費税には複数の税率(10%・8%)があります。 どの取引に何%の税率が適用されているかを明確にするために、インボイス制度が導入されました。

消費税の「仕入税額控除」とのつながり

事業者は、売上にかかる消費税から仕入れにかかった消費税を差し引いて納めます。 この仕組みを仕入税額控除(しいれぜいがくこうじょ)といいます。

インボイス制度の導入後は、インボイス(適格請求書)がないと、原則として仕入税額控除ができません。

納める消費税 = 売上の消費税 − 仕入れの消費税(仕入税額控除)
ポイント 取引先がインボイス未登録の場合、買い手側が仕入税額控除を受けられなくなります。これが登録を求められる主な理由です。

インボイスに必要な記載事項

インボイス(適格請求書)として認められるためには、以下の6項目が必要です。

  1. 請求書の交付先(取引相手)の氏名または名称
  2. 自社の氏名または名称と登録番号
  3. 取引年月日
  4. 取引内容(軽減税率の対象品目である旨も記載)
  5. 税率ごとの対価の合計額と適用税率
  6. 税率ごとの消費税額

登録番号は「T」から始まる13桁の番号です。 個人事業主の場合はマイナンバーとは異なる番号が付与されます。

補足 請求書の名称は問いません。所定の事項が記載されていれば、領収書・納品書などでもインボイスとして使えます。

登録できるのは課税事業者だけ

インボイスを発行するには、税務署に適格請求書発行事業者(てきかくせいきゅうしょはっこうじぎょうしゃ)として登録が必要です。

登録できるのは課税事業者(かぜいじぎょうしゃ)のみです。 年間売上が1,000万円以下の免税事業者(めんぜいじぎょうしゃ)は、そのままでは登録できません。

免税事業者が登録するには

免税事業者がインボイスを発行したい場合は、課税事業者の選択届を提出する必要があります。 課税事業者になると、消費税の申告・納税義務が生じます。

状態インボイス発行消費税の納税義務
免税事業者(未登録)できないなし
課税事業者(登録済み)できるあり

登録するかどうかの判断基準

インボイス登録をするかは、取引先の状況によって判断します。

登録を検討すべき場合

  • 取引先が法人や課税事業者で、請求書にインボイスを求められている
  • 消費税を含んだ請求をしており、取引先が仕入税額控除を必要としている

登録しなくてよい場合が多い

  • 取引先が個人消費者(一般のお客様)のみ
  • 取引先がすべて免税事業者
注意 登録しないことで取引先から値下げ交渉や取引停止を求められるケースもあります。取引先に確認した上で判断しましょう。

経過措置(激変緩和措置)について

免税事業者からの仕入れについては、段階的な経過措置が設けられています。

期間仕入税額とみなせる割合
2023年10月〜2026年9月80%
2026年10月〜2029年9月50%
2029年10月以降0%(経過措置終了)

2029年9月末まで経過措置が続くため、すぐにゼロになるわけではありません。

補足 簡易課税制度(かんいかぜいせいど)や2割特例を利用すると、受け取ったインボイスを保存しなくても一定の控除が受けられます。売上規模が小さい事業者は確認しておきましょう。

登録の申請方法

適格請求書発行事業者への登録は、e-Taxまたは書面で申請できます。

  1. e-Tax(国税電子申告・納税システム)でオンライン申請する
  2. 「適格請求書発行事業者の登録申請書」を管轄の税務署に郵送または持参する

登録番号は申請後、通知書で知らされます。

ポイント 登録番号は国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で検索・確認できます。取引先の登録状況の確認にも使えます。
まとめ インボイス制度は、消費税を正確に管理するための仕組みです。インボイスを発行するには課税事業者として登録が必要で、免税事業者はそのままでは発行できません。登録すべきかどうかは、取引先が法人や課税事業者かどうかで判断しましょう。2029年9月末まで経過措置があるため、状況を見ながら判断する時間はあります。

参考・出典


この記事の情報は2026年4月時点のものです。制度は改正される場合があります。最新情報は公式サイトでご確認ください。