「収入」と「所得」は何が違うのか
収入(しゅうにゅう)とは、実際に受け取ったお金の合計です。 会社員なら総支給額(給与明細の税引き前の金額)がこれにあたります。
所得(しょとく)とは、収入から必要経費(ひつようけいひ)を差し引いた「もうけ」のことです。 税法では、収入ではなく所得に対して税金を計算します。
所得 = 収入 − 必要経費
たとえば、フリーランスが年間200万円の売上を得て、経費が50万円かかった場合、所得は150万円です。
会社員の「所得」の計算方法
会社員には必要経費の代わりに、給与所得控除(きゅうよしょとくこうじょ)という一定額の差し引きが認められています。 収入額に応じて控除額が決まる仕組みです。
| 給与収入(年間) | 給与所得控除額 |
|---|---|
| 162.5万円以下 | 55万円 |
| 162.5万円超 180万円以下 | 収入 × 40% − 10万円 |
| 180万円超 360万円以下 | 収入 × 30% + 8万円 |
| 360万円超 660万円以下 | 収入 × 20% + 44万円 |
| 660万円超 850万円以下 | 収入 × 10% + 110万円 |
| 850万円超 | 195万円(上限) |
たとえば、年収300万円の会社員の場合、給与所得は次のように計算します。
給与所得 = 300万円 − (300万円 × 30% + 8万円)
= 300万円 − 98万円
= 202万円
課税所得の計算:所得から控除をさらに引く
所得に直接税率をかけるわけではありません。 所得からさらに所得控除(しょとくこうじょ)を差し引いた課税所得(かぜいしょとく)に、税率を掛けて税額を計算します。
課税所得 = 所得 − 所得控除の合計
所得税額 = 課税所得 × 税率
所得控除には、誰でも受けられる基礎控除(きそこうじょ)のほか、社会保険料控除・配偶者控除・医療費控除などがあります。
基礎控除の額(令和7年分以降)は次のとおりです。
| 合計所得金額 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 132万円以下 | 95万円 |
| 132万円超 336万円以下 | 88万円 |
| 336万円超 489万円以下 | 68万円 |
| 489万円超 655万円以下 | 63万円 |
| 655万円超 2,350万円以下 | 58万円 |
| 2,350万円超 2,400万円以下 | 48万円 |
| 2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 |
| 2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 |
| 2,500万円超 | 0円 |
税金がかかるのはいくらから?(会社員・パート)
課税所得が0円を超えると、はじめて所得税がかかります。
基礎控除のみを適用する場合(社会保険料控除などは除く)、所得税がかかる給与収入のラインは次のとおりです。
| 時期 | 基礎控除 | 給与所得控除(最低) | 所得税がかかる給与収入の目安 |
|---|---|---|---|
| 令和6年分以前 | 48万円 | 55万円 | 103万円超 |
| 令和7年分以降 | 95万円 | 55万円 | 150万円超 |
よく聞く「103万円の壁」とは、令和6年分以前に所得税がかかり始める給与収入のラインのことでした。 令和7年分以降は基礎控除の引き上げにより、150万円を超えると所得税が発生します。
フリーランス・副業の場合
フリーランスや副業収入がある人は、「給与所得控除」ではなく実際にかかった経費を差し引いて所得を計算します。
事業所得(または雑所得) = 売上 − 必要経費
副業収入は、本業の給与所得と合算して確定申告が必要になる場合があります。 給与所得以外の所得の合計が年間20万円を超えると、原則として確定申告が必要です。
収入・所得・課税所得の流れを整理する
ここまでの計算の流れをまとめます。
① 収 入(給与の総支給額、売上など)
↓ 給与所得控除(会社員)または必要経費(フリーランス)を差し引く
② 所 得(もうけ)
↓ 基礎控除・社会保険料控除など各種所得控除を差し引く
③ 課税所得(税金の計算のもとになる金額)
↓ 所得税率をかける
④ 所得税額
「収入が多いから税金が高い」とは必ずしも言えません。 控除をしっかり活用することで、課税所得を下げ、税負担を減らすことができます。
参考・出典
- No.2011 課税される所得と非課税所得|国税庁
- No.1300 所得の区分のあらまし|国税庁
- No.1199 基礎控除|国税庁
- No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁
- 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について|国税庁
この記事の情報は2026年4月時点のものです。制度は改正される場合があります。最新情報は公式サイトでご確認ください。