退職後の手続き一覧
退職直後は、保険・年金・税金に関するさまざまな手続きが重なります。 期限を過ぎると未加入期間が生じたり、給付が受けられなくなったりすることがあります。 退職後すぐに動き出すことが大切です。
期限が短いものから順にまとめます。
| 手続き | 期限の目安 | 窓口 |
|---|---|---|
| 健康保険の切り替え | 退職翌日から14日以内 | 市区町村窓口または年金事務所 |
| 国民年金への切り替え | 退職翌日から14日以内 | 市区町村窓口 |
| 雇用保険(失業給付)の申請 | できるだけ早く | ハローワーク |
| 住民税の納付 | 6月ごろに通知書が届く | 金融機関・コンビニなど |
| 確定申告 | 翌年2月16日〜3月15日 | 税務署またはe-Tax |
健康保険を切り替える
退職すると、会社の健康保険から脱退します。 翌日から保険が使えなくなるため、切り替えを急ぎます。
選べる3つの選択肢
| 方法 | 内容 | 向いている人 |
|---|---|---|
| 国民健康保険に加入 | 市区町村の保険に切り替える | 次の就職まで期間がある人 |
| 任意継続被保険者制度 | 退職前の保険を最長2年間継続する | 退職前の収入が低かった人 |
| 家族の扶養に入る | 配偶者や親の扶養に入る | 収入がなく、扶養要件を満たす人 |
国民健康保険の保険料は前年の所得に基づいて計算されます。 退職前に収入が多かった場合、保険料が高くなることがあります。
任意継続被保険者制度の注意点
任意継続を選ぶ場合、申請期限は退職翌日から20日以内です。 保険料は会社負担分も含めて全額自己負担になるため、実際に計算して比較しましょう。
国民年金に切り替える
会社員のときは厚生年金に加入していました。 退職後は国民年金の第1号被保険者(ひほけんしゃ)に切り替えます。
手続き先
住所地の市区町村窓口または年金事務所で手続きします。 会社から交付される健康保険・厚生年金保険 資格喪失確認通知書(しかくそうしつかくにんつうちしょ)が必要です。
保険料の免除・猶予を申請できる
退職後に収入がない場合、国民年金保険料の免除(めんじょ)または猶予(ゆうよ)を申請できます。 失業を理由とする場合は「特例免除」として審査が有利になります。
雇用保険(失業給付)を申請する
雇用保険(こようほけん)に1年以上加入していた場合、失業給付(しつぎょうきゅうふ)を受けられます。 会社都合退職(かいしゃつごうたいしょく)か自己都合退職(じこつごうたいしょく)かによって、給付が始まるまでの期間が異なります。
給付が始まるまでの違い
| 退職の理由 | 給付開始までの期間 |
|---|---|
| 会社都合(解雇・倒産など) | 約7日間の待機後すぐに給付開始 |
| 自己都合(自分で辞めた場合) | 約7日間の待機+2か月の給付制限後 |
2025年改正により、自己都合の給付制限は従来の3か月から2か月に短縮されました。
申請の流れ
- 会社から離職票(りしょくひょう)をもらう(退職後10日前後に届く)
- 住所地のハローワークに離職票を持参して申請する
- 求職活動を行いながら、定期的にハローワークへ認定を受けに行く
住民税の支払いに備える
退職後も、前年の所得に対する住民税の支払いが続きます。 支払い方法は退職のタイミングで変わります。
退職時に一括徴収される場合
1月〜5月に退職した場合、残りの住民税が最後の給与や退職金からまとめて引かれます。
自分で納める場合
6月〜12月に退職した場合、普通徴収(ふつうちょうしゅう)に切り替わります。 毎年6月ごろに市区町村から届く納税通知書(のうぜいつうちしょ)に従い、自分で納めます。
確定申告が必要になる場合
年末調整を受けずに退職した場合、自分で確定申告(かくていしんこく)を行います。 次のどれかに当てはまる場合は、確定申告が必要または有利です。
- 年末調整を受けずに退職した(=源泉徴収のみで年間精算がされていない)
- 医療費が多くかかった(医療費控除を受けたい)
- 年途中で転職・再就職した場合に過払いの税金がある
確定申告をすると、払いすぎた所得税が還付(かんぷ)される場合があります。
退職金にかかる税金
退職金(たいしょくきん)を受け取った場合、税金の計算方法が通常の所得と異なります。 退職所得(たいしょくしょとく)として分類され、税負担が軽くなる仕組みになっています。
税額を減らすための手続き
退職金を受け取る前に「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出しておきます。 提出しないと、一律20.42%の源泉徴収が行われます。
参考・出典
この記事の情報は2026年4月時点のものです。制度は改正される場合があります。最新情報は公式サイトでご確認ください。