申告内容にミスがあったらどうするの?

申告内容を間違えてしまったら?

確定申告の書類を提出した後に記入ミスに気づいた場合でも、訂正する手段があります。ただし、申告期限(3月15日)の前か後か、また税額・還付額がどちら方向に誤っているかによって手続きが変わります。

タイミング間違いの内容手続き
申告期限内(3月15日まで)どちらでも訂正申告(再提出)
申告期限後税額を少なく申告した/還付を多く受け取りすぎた修正申告
申告期限後税額を多く申告した/還付が少なすぎた更正の請求
ポイント 申告期限を過ぎていても、ほとんどのケースで訂正できます。払いすぎなら返金を受けられ、不足なら追納することになります。

申告期限内(3月15日まで)の訂正——訂正申告

申告期限内であれば、何度でも申告書を出し直せます。最後に提出した申告書が有効になるため、内容を正しく直したものを再提出するだけで完了です。これを訂正申告(ていせいしんこく)といいます。

手続きの流れ

  1. 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で正しい内容の申告書を作成し直す
  2. e-Tax(電子申告)または書面で再提出する
  3. 前の申告書は自動的に無効になる(別途取り下げ手続きは不要)
補足 e-Taxで再送信する場合、「修正申告」ではなく「確定申告(訂正)」として送信します。期限内の再提出にペナルティはありません。

申告期限後の訂正——2つのケース

申告期限(3月15日)を過ぎてから間違いに気づいた場合は、間違いの方向によって手続きが異なります。

税額を多く申告した・還付が少なすぎた——更正の請求

次のいずれかに当てはまる場合は、更正の請求(こうせいのせいきゅう)を行います。

  • 控除の記入漏れや所得の過大申告などにより、実際より多く税金を払っていた
  • 還付申告で計算が誤っており、受け取るべき還付金が少なすぎた

どちらも「本来より多く国に払いすぎている」状態のため、同じ手続きで取り戻せます。

  • 更正の請求書を所轄の税務署長に提出する
  • 税務署が内容を確認し、認められれば差額が還付される
  • 申告できる期間:法定申告期限(3月15日)から5年以内

更正の請求にペナルティはありません。払いすぎ・還付不足に気づいたら、5年以内であれば遠慮なく手続きしましょう。

更正の請求ができる期限:法定申告期限(3月15日)から5年以内
例:2024年分(2025年3月15日申告)→ 2030年3月15日まで請求可
注意 更正の請求は「認める・認めない」を税務署が判断します。提出したからといって必ず還付されるわけではありません。

税額を少なく申告した・還付を受け取りすぎた——修正申告

次のいずれかに当てはまる場合は、修正申告(しゅうせいしんこく)を行います。

  • 所得の記入漏れや経費の過大計上などにより、実際より少なく税金を申告していた
  • 還付申告で計算が誤っており、本来より多く還付を受け取ってしまった

どちらも「本来より少なく国に払っている」状態のため、同じ手続きで追納します。

  • 修正申告書を税務署に提出する
  • 不足分の税金(還付受け取りすぎ分を含む)を修正申告書の提出日までに納付する
  • 延滞税(期限翌日から提出日まで日割り計算)が発生する

修正申告のペナルティは、提出のタイミングによって変わります。

タイミング過少申告加算税
自主的に申告した場合(税務調査の前)なし(0%)
税務署から連絡が来た後・調査前10%(増差税額50万円超の部分は15%)
税務調査が始まった後10%(増差税額50万円超の部分は15%)
不正(仮装・隠蔽)があった場合35%(重加算税)

税率は2026年4月時点のものです。

ポイント 税務調査が入る前に自主的に修正申告すれば、過少申告加算税はかかりません。延滞税のみ発生します。気づいた時点で早めに対応しましょう。

訂正書類の作成方法

更正の請求書・修正申告書は、通常の確定申告書と同様に「確定申告書等作成コーナー」(国税庁が提供するウェブサービス)で作成できます。

以前の申告データ(拡張子 .data のファイル)を読み込んで開始すると、変更が必要な箇所だけを入力するだけで書類を作成できます。

  1. 「確定申告書等作成コーナー」にアクセスする
  2. 「更正の請求書・修正申告書の作成」を選択する
  3. 以前の申告データを読み込む(または初めから入力する)
  4. 訂正箇所を修正して、e-Tax送信または書面提出する
補足 令和6年分(2024年分)より前のデータを読み込む場合、形式が変わっている場合があります。その場合はすべての項目を改めて入力してください。

申告期限が過ぎており、かつ申告自体をしていない場合

「間違えた」のではなく「そもそも申告できていなかった」場合は、ペナルティの仕組みが異なります。

まとめ 確定申告の間違いは、期限内なら訂正申告(再提出するだけ)で対応できます。期限後は「税額の過大・還付の不足」なら更正の請求(5年以内・ペナルティなし)、「税額の過少・還付の受け取りすぎ」なら修正申告(延滞税あり・自主なら加算税なし)です。どちらも確定申告書等作成コーナーで書類を作成できます。

参考・出典


この記事の情報は2026年4月時点のものです。制度は改正される場合があります。最新情報は公式サイトでご確認ください。