株の配当と確定申告の関係
株式の配当(はいとう)を受け取ると、受け取った時点で20.315%(所得税15.315% + 住民税5%)の税金が源泉徴収(げんせんちょうしゅう)されます。
上場株式の配当は原則そのまま「申告不要」にできますが、状況によっては確定申告することで税金が戻ってくる場合があります。
3つの課税方法
上場株式等の配当には、次の3つから選べます。
| 課税方法 | 概要 | 配当控除 | 損益通算 |
|---|---|---|---|
| 申告不要 | 源泉徴収だけで完結。申告しない | なし | なし |
| 総合課税(そうごうかぜい) | 給与など他の所得と合算して計算 | あり | なし |
| 申告分離課税(しんこくぶんりかぜい) | 他の所得と分けて一律20.315%で計算 | なし | 株の損失と通算できる |
注意
配当の課税方法は、確定申告する上場株式等の配当所得の全額について、どれか1つを選ぶ必要があります。1部だけ申告不要、1部だけ総合課税、という組み合わせはできません。
どの方法を選ぶべきか
申告不要を選ぶ場合
配当金額が少額で、所得が多く税率が高い人は、申告不要のまま20.315%で完結させる方が有利な場合があります。また、扶養に入っている家族の配当は申告しないほうが扶養から外れずに済む場合があります。
総合課税を選ぶ場合
所得が低く、税率が20%未満の人は総合課税が有利になることがあります。配当控除(はいとうこうじょ)も受けられます。
配当控除額(目安)= 配当所得 × 10%(課税所得1,000万円以下の場合)
申告分離課税を選ぶ場合
株の売買で損失が出ている場合、申告分離課税を選ぶと配当所得と損益通算(そんえきつうさん)できます。源泉徴収された税金が戻ってくる可能性があります。
課税対象 = 配当所得 − 株式等の譲渡損失
ポイント
株の売却で損失が出た年は、申告分離課税で配当と損益通算すると税金の還付を受けられることがあります。特定口座(源泉徴収あり)でも、確定申告することで還付を受けられます。
準備するもの
- マイナンバーカード(e-Tax送信に必要)
- スマートフォン(「マイナポータルアプリ」をインストールしておく)
- 配当の支払通知書(証券会社や発行会社から送付)
- 特定口座年間取引報告書(損益通算する場合)
- 勤務先の源泉徴収票(会社員の場合)
- 各種控除証明書
- 還付金振込先の銀行口座番号
複数の銘柄から配当を受け取っている場合は、国税庁が提供する「配当集計フォーム」(エクセル形式)に入力してから作成コーナーに読み込む方法が便利です。
確定申告の手順
- スマートフォンで国税庁の「確定申告書等作成コーナー」にアクセスし、「作成開始」をクリック
- 「e-Tax(マイナンバーカード方式)」を選択
- 申告の種類は「所得税」を選択
- 「マイナポータルアプリ」で本人確認(初めての場合は初期設定がある)
- 収入を選択
- 「株式等の譲渡(売却)、配当、利子」を選択
- 給与所得や事業所得など、配当以外にも取得した所得がある場合はすべて選択
- 選択した収入を順に入力
- 「配当等の入力」で配当所得を入力
- 課税方法(総合課税 or 申告分離課税)を選ぶ
- 配当の種類(上場株式等の配当等)を選ぶ
- 支払通知書の数値(配当金額・源泉徴収税額)を入力する
- 申告分離課税を選んでいて株式等の譲渡損失がある場合は、株式の譲渡所得入力画面と合わせて損益通算を入力
- 受けられる控除を入力
- 源泉徴収票に基づいて入力した控除は、既に年末調整済みなのでここでは入力しない
- 入力結果(納税額または還付金額)を確認
- 送信前の申告データ(PDF)を確認
- 「送信」をクリックしてe-Tax送信
- 送信済みの申告データをダウンロード(保存)
- 入力データをダウンロード(保存)
補足
マイナポータル連携を使うと、対応した証券会社の特定口座データを自動取得できます。手入力の手間が省けるため、事前に証券会社で電子交付の設定をしておくと便利です。
まとめ
上場株式の配当は申告不要で完結できますが、株の売却損がある場合は申告分離課税を選んで損益通算すると税金が戻る場合があります。所得が低い場合は総合課税+配当控除が有利なこともあります。自分の状況に合わせて課税方法を選び、確定申告書等作成コーナーから配当所得を入力してe-Taxで送信しましょう。
参考・出典
- 株式の売却をした方や配当等を受け取った方へ|令和7年分 確定申告特集|国税庁
- 上場株式等の配当所得等に係る申告分離課税制度|確定申告書等作成コーナー よくある質問|国税庁
- 配当金を受け取ったとき(配当所得)|確定申告書等作成コーナー よくある質問|国税庁
- No.1250 配当所得があるとき(配当控除)|国税庁
この記事の情報は2026年4月時点のものです。制度は改正される場合があります。最新情報は公式サイトでご確認ください。