海外にいる家族を扶養している場合は確定申告した方がいい?

海外の家族と扶養控除

海外に住む家族(非居住者)を扶養している場合、一定の条件を満たすと扶養控除(ふようこうじょ)を受けられます。

ただし、令和5年分以後の所得税では、非居住者の扶養親族について控除できる対象が制限されました。以前は年齢・居住地を問わず対象だったものが、対象者の条件が厳しくなっています。

注意 令和5年分以降、海外に住む家族を扶養控除の対象とするには、年齢や状況による条件を満たす必要があります。条件を満たさない場合は控除を受けられません。

扶養控除の対象になる海外家族の条件

共通条件(全員が満たす必要あり)

  • 配偶者以外の親族(6親等内の血族・3親等内の姻族)であること
  • 納税者と生計を一にしていること
  • その年の合計所得金額が48万円以下であること(令和7年分から58万円以下に引き上げ予定
  • 青色申告の事業専従者でないこと

また、12月31日時点で16歳以上であることが控除対象の前提です。

非居住者特有の追加条件

令和5年分以後は、海外に住む家族は以下のいずれかに当てはまる必要があります。

条件内容
16歳以上30歳未満年齢のみで対象
70歳以上年齢のみで対象
30歳以上70歳未満(①)留学により国内に住所・居所がなくなった人
30歳以上70歳未満(②)障害者(しょうがいしゃ)である人
30歳以上70歳未満(③)納税者からその年に生活費・教育費として38万円以上の送金を受けている人
補足 30歳以上70歳未満の家族を扶養控除に含める場合、①〜③のいずれかを証明する書類が必要です。留学中の子どもや、多額の生活費を送金している親がこれに当たります。

扶養控除の金額

控除額は扶養親族の年齢・同居の有無によって異なります。

区分控除額
一般の控除対象扶養親族(16歳以上)38万円
特定扶養親族(19歳以上23歳未満)63万円
老人扶養親族・同居老親等以外(70歳以上)48万円
老人扶養親族・同居老親等(70歳以上)58万円
扶養控除による節税額の目安(会社員・課税所得400万円の場合)
一般扶養(38万円) × 税率20% = 約7.6万円の節税
特定扶養(63万円) × 税率20% = 約12.6万円の節税

準備するもの

  • マイナンバーカード(e-Tax送信に必要)
  • スマートフォン(「マイナポータルアプリ」をインストールしておく)
  • 勤務先からの源泉徴収票(会社員の場合)
  • 親族関係書類(しんぞくかんけいしょるい):扶養する家族との続柄を証明する書類
  • 送金関係書類(そうきんかんけいしょるい):生活費・教育費を送金したことを証明する書類
  • 各種控除証明書(生命保険料など)
  • 銀行口座情報(還付がある場合の振込先)

親族関係書類とは

海外の家族との続柄(つづきがら)を証明するために必要です。具体的には次のいずれかです。

  • 戸籍謄本(こせきとうほん)または戸籍附票の写し
  • 外国政府発行の戸籍や家族関係証明書に相当する書類

外国語で作成された書類は、日本語の翻訳文を添付する必要があります。翻訳は納税者本人が行っても構いません。

送金関係書類とは

生活費・教育費を送金したことを証明するために必要です。金融機関の送金依頼書や送金証明書が一般的です。30歳以上70歳未満の家族を扶養する場合は、1年間の送金合計が38万円以上であることを書類で示す必要があります。

確定申告の手順

  1. スマートフォンで国税庁の「確定申告書等作成コーナー」にアクセスし、「作成開始」をクリック
  2. 「e-Tax(マイナンバーカード方式)」を選択
  3. 申告の種類は「所得税」を選択
  4. 「マイナポータルアプリ」で本人確認(初めての場合は初期設定がある)
  5. 収入を選択
    • 給与所得や事業所得など、取得した所得がある場合はすべて選択
  6. 選択した収入を順に入力
  7. 「所得控除の入力」画面で「扶養控除」を選択し入力
    • 扶養親族の氏名・生年月日・続柄を入力する
    • 「非居住者である扶養親族」に該当する場合はチェックを入れる
    • 非居住者の場合、追加で「30歳以上70歳未満の区分」(留学・障害・送金38万円以上)を選択する
  8. その他の控除を入力
    • 源泉徴収票に基づいて入力した控除は、既に年末調整済みなのでここでは入力しない
  9. 入力結果(納税額または還付金額)を確認
  10. 送信前の申告データ(PDF)を確認
  11. 「送信」をクリックしてe-Tax送信
  12. 送信済みの申告データをダウンロード(保存)
  13. 入力データをダウンロード(保存)
ポイント 「非居住者」とは、日本国内に住所・居所がない人のことです。海外に住む家族は原則として非居住者に当たります。チェックを入れ忘れると区分の選択欄が表示されないため注意してください。

書類の提出について

e-Tax で申告した場合、親族関係書類・送金関係書類は提出不要(5年間保存が義務)です。ただし、税務署から提出を求められた場合はすぐに提出できるよう手元に保管しておきます。

書面で申告する場合は、これらの書類を申告書に添付して提出します。

注意 外国語で書かれた書類には日本語の翻訳文が必要です。翻訳文に決まった形式はありませんが、内容が正確に訳されていることが前提です。

納税・還付の確認

  • 追加納税がある場合:3月15日までに納付する
  • 還付がある場合:申告書に記載した口座に2〜3週間程度で振り込まれる
まとめ 海外に住む家族を扶養控除の対象にするには、年齢や状況による条件を満たすことと、親族関係書類・送金関係書類の準備が必要です。確定申告書等作成コーナーで「非居住者の扶養親族」に該当する旨を入力し、e-Taxで送信すれば手続きが完結します。外国語書類には日本語翻訳を添えて5年間保存しておきましょう。

参考・出典


この記事の情報は2026年4月時点のものです。制度は改正される場合があります。最新情報は公式サイトでご確認ください。