確定申告と年末調整は何が違うの?

確定申告と年末調整の違いとは?

年末調整(ねんまつちょうせい)確定申告(かくていしんこく)は、どちらも所得税の精算(せいさん)を行う手続きですが、誰が行うかが異なります。

項目年末調整確定申告
誰が行うか会社(雇用主)自分で行う
対象者給与所得者(会社員・パートなど)フリーランス・副業がある人など
時期毎年11〜12月に実施翌年2月16日〜3月15日
申告先会社が税務署に提出自分で税務署に提出

会社員は、毎月の給与から概算(がいさん)で所得税が天引き(てんびき)されます。年末調整は、その過不足(かふそく)を精算する仕組みです。

ポイント 会社員の多くは年末調整だけで所得税の手続きが完了します。確定申告が必要かどうかは、追加の収入や控除の有無によって決まります。

年末調整だけで完結する人

以下に当てはまる会社員は、原則として確定申告は不要です。

  • 給与を1か所からのみ受け取っている
  • 副業や不動産収入など、給与以外の所得が年間20万円以下
  • 年収が2,000万円以下

会社員でも確定申告が必要なケース

次のいずれかに当てはまる場合は、会社員であっても確定申告が必要または有利になります。

  • 副業・フリーランス収入が年間20万円を超える
  • 2か所以上から給与を受け取っている
  • 年収が2,000万円を超える
  • 医療費が年間10万円を超える(医療費控除)
  • 住宅ローン控除を初めて受ける
  • ふるさと納税をワンストップ特例なしで行った
  • 株式・投資信託の売却損を翌年に繰り越したい
注意 ふるさと納税のワンストップ特例を申請した人でも、他の理由で確定申告をする場合は、ふるさと納税も含めて申告する必要があります。ワンストップ特例は無効(むこう)になります。

年末調整では受けられない控除

年末調整で申告できる控除には限りがあります。以下の控除は確定申告でのみ受けられます。

  • 医療費控除
  • 雑損控除(ざっそんこうじょ)
  • 寄附金控除(ふるさと納税など)
  • 住宅ローン控除(初年度のみ)
補足 住宅ローン控除は2年目以降、年末調整で受けられます。ただし、初年度は必ず確定申告が必要です。

フリーランス・個人事業主の場合

フリーランスや個人事業主(こじんじぎょうぬし)は、年末調整の仕組みがないため、原則として確定申告が必要です。

事業所得(じぎょうしょとく)がある場合は、収入と経費(けいひ)を記録し、青色申告(あおいろしんこく)または白色申告(しろいろしんこく)を行います。

所得 = 収入 − 必要経費
課税所得 = 所得 − 各種控除
納税額 = 課税所得 × 税率

手続きの流れ比較

年末調整の流れ

  1. 会社から「扶養控除等申告書」などの書類が配布される
  2. 保険料の控除証明書などを添付して会社に提出する
  3. 会社が税額を計算し、12月の給与で精算する
  4. 翌年1月に「源泉徴収票(げんせんちょうしゅうひょう)」が交付される

確定申告の流れ

  1. 必要書類を準備する(源泉徴収票・控除証明書など)
  2. 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で申告書を作成する
  3. e-Taxで送信するか、印刷して税務署に提出する
  4. 3月15日までに納税、または還付を待つ
まとめ 年末調整は会社が代わりに行う税金の精算で、多くの会社員はこれだけで完結します。ただし、副業収入・医療費・住宅ローン控除(初年度)・ふるさと納税などがある場合は、自分で確定申告が必要です。自分の状況を確認して、申告漏れがないようにしましょう。

参考・出典


この記事の情報は2026年4月時点のものです。制度は改正される場合があります。最新情報は公式サイトでご確認ください。