確定申告と年末調整の違いとは?
年末調整(ねんまつちょうせい)と確定申告(かくていしんこく)は、どちらも所得税の精算(せいさん)を行う手続きですが、誰が行うかが異なります。
| 項目 | 年末調整 | 確定申告 |
|---|---|---|
| 誰が行うか | 会社(雇用主) | 自分で行う |
| 対象者 | 給与所得者(会社員・パートなど) | フリーランス・副業がある人など |
| 時期 | 毎年11〜12月に実施 | 翌年2月16日〜3月15日 |
| 申告先 | 会社が税務署に提出 | 自分で税務署に提出 |
会社員は、毎月の給与から概算(がいさん)で所得税が天引き(てんびき)されます。年末調整は、その過不足(かふそく)を精算する仕組みです。
ポイント
会社員の多くは年末調整だけで所得税の手続きが完了します。確定申告が必要かどうかは、追加の収入や控除の有無によって決まります。
年末調整だけで完結する人
以下に当てはまる会社員は、原則として確定申告は不要です。
- 給与を1か所からのみ受け取っている
- 副業や不動産収入など、給与以外の所得が年間20万円以下
- 年収が2,000万円以下
会社員でも確定申告が必要なケース
次のいずれかに当てはまる場合は、会社員であっても確定申告が必要または有利になります。
- 副業・フリーランス収入が年間20万円を超える
- 2か所以上から給与を受け取っている
- 年収が2,000万円を超える
- 医療費が年間10万円を超える(医療費控除)
- 住宅ローン控除を初めて受ける
- ふるさと納税をワンストップ特例なしで行った
- 株式・投資信託の売却損を翌年に繰り越したい
注意
ふるさと納税のワンストップ特例を申請した人でも、他の理由で確定申告をする場合は、ふるさと納税も含めて申告する必要があります。ワンストップ特例は無効(むこう)になります。
年末調整では受けられない控除
年末調整で申告できる控除には限りがあります。以下の控除は確定申告でのみ受けられます。
- 医療費控除
- 雑損控除(ざっそんこうじょ)
- 寄附金控除(ふるさと納税など)
- 住宅ローン控除(初年度のみ)
補足
住宅ローン控除は2年目以降、年末調整で受けられます。ただし、初年度は必ず確定申告が必要です。
フリーランス・個人事業主の場合
フリーランスや個人事業主(こじんじぎょうぬし)は、年末調整の仕組みがないため、原則として確定申告が必要です。
事業所得(じぎょうしょとく)がある場合は、収入と経費(けいひ)を記録し、青色申告(あおいろしんこく)または白色申告(しろいろしんこく)を行います。
所得 = 収入 − 必要経費
課税所得 = 所得 − 各種控除
納税額 = 課税所得 × 税率
手続きの流れ比較
年末調整の流れ
- 会社から「扶養控除等申告書」などの書類が配布される
- 保険料の控除証明書などを添付して会社に提出する
- 会社が税額を計算し、12月の給与で精算する
- 翌年1月に「源泉徴収票(げんせんちょうしゅうひょう)」が交付される
確定申告の流れ
- 必要書類を準備する(源泉徴収票・控除証明書など)
- 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で申告書を作成する
- e-Taxで送信するか、印刷して税務署に提出する
- 3月15日までに納税、または還付を待つ
まとめ
年末調整は会社が代わりに行う税金の精算で、多くの会社員はこれだけで完結します。ただし、副業収入・医療費・住宅ローン控除(初年度)・ふるさと納税などがある場合は、自分で確定申告が必要です。自分の状況を確認して、申告漏れがないようにしましょう。
参考・出典
この記事の情報は2026年4月時点のものです。制度は改正される場合があります。最新情報は公式サイトでご確認ください。